後援名義使用の申請

 

公益財団法人西宮市文化振興財団では、各種団体等が実施する事業のうち、文化振興にかかる各種事業について、後援名義の使用を承認しています。

  • 主な審査基準

    1.芸術性・文化性を備えていること。
  • 2.広く一般市民を対象としたものであること。
  • 3.政治的・宗教的活動でないこと又はこれらの活動に利用されるおそれのないもの。
  • 4.営利を主たる目的とするものでないこと。
  • 5.団体等が西宮市出身又は西宮市に活動拠点を置いているか、もしくは開催会場が西宮市内であること。
  • 事務手続きの流れ ~申請から事業開催日まで~

  • (以下は一般例です)

    1.申請
     ↓ (2週間ほど)
    2.承認/不承認通知の到達
     ↓ (2~3週間ほど)
    3.配架チラシ等を財団に提出
     ↓ (2週間ほど)
    4.財団から各施設へ配架チラシ等の送付
     ↓ (1か月以上)※効果的な広報期間は1か月以上です
    5.事業開催日

  •  

    上記の流れのため、可能な限り申請は事業開催日の3か月前までにお済ませください。

  • 申請方法

  • 所定の申請書に必要事項を記入のうえ、添付資料を添えて後援名義を使用する事業開催日の2か月前までに、当財団へ提出してください。
    ※郵送もしくは来館のみ(メール、FAX不可)
    ※事務手続きの都合上、可能な限り事業開催日の3か月前までの申請をお願いします。
    ※申請日が事業開催日の2か月前以降または申請書類の内容に不備がある場合は、審査をお断りすることがあります。

  • 必要書類
    申請にあたっては以下を用意ください(1、4、5は添付ファイルあり)。
    1.後援承認申請書
    2.事業計画書等、事業内容のわかる資料 ※書式不問
    3.切手(84円分)を貼った宛先明記の返信用封筒(長形3号:12.0cm×23.5cm)
    【4~5は場合により必要】
    4.会則または規約・役員構成表(氏名・住所・役職名) ※書式不問
     対象…新規申請または役員等の内容が変更になった場合
    5.収支予算書
     対象…入場料または出品料を徴収する場合
  • 回答(承認・不承認)について

    申請書受理後、2週間以内を目途に、通知文書を郵送します。その際、事業実施後にご提出いただく「事業実施報告書」・「収支決算書」(入場料または出品料を徴収する場合のみ)・「後援事業のチラシの配布について」の案内文書を同封いたします。 ただし、提出書類の不備または新規事業の場合等、上記の日数以上かかることがありますので、日程に余裕をもって申請してください。

  • 後援承認されると、以下が可能になります

    1.市の施設へのチラシ等配架依頼
    配架対象施設 全32か所(ホール6か所、ギャラリー2か所、公民館24か所)
    ・ホール  …アミティ・ベイコム、フレンテ、プレラ、甲東、なるお、山口
    ・ギャラリー…市民、北口
    ・公民館  …中央、鳴尾、鳴尾東、南甲子園、今津、山口、上甲子園、大社、甲東、塩瀬、春風、夙川、浜脇、用海、学文、若竹、瓦木、段上、高須、神原、越木岩、高木、上ヶ原、西宮浜
    【ご注意】
    ※原則、上記の全32か所へ一律(上限30部まで)の部数を配架しますが、配架施設の選択及び各施設ごとの配架枚数の調整も可能です。
    ※配架チラシ等は、事業開催日の1か月前までに当財団までご提出(郵送可)ください。1か月前以降またはチラシ等の内容に不備がある場合は、配架をお断りすることがあります。
    ※各施設へ配架依頼を行うものであり、配架を約束するものではありません。

     

    2.市政ニュース・宮っ子への掲載依頼
    【ご注意】
    ※掲載方法は各誌の掲載基準及び規定に準じます。
    ※各誌へ掲載依頼するものであり、掲載を約束するものではありません。

  • 注意事項 

    1.本申請は、名義使用のみを承認するものです。承認後の事業運営・広報活動等は主催者の自主活動としてください。金品の提供はいたしません。
    2.チラシ・Web ページ・当日パンフレット等を作成する場合は、「後援:(公財)西宮市文化振興財団」と明記してください。
    3.以前承認を受けた事業と同内容の事業を実施する場合も、申請は改めて必要です。
    4.配架対象施設への直接の配架依頼や持込はできません。また、当財団が設置している阪神沿線のチラシラックには配架できません。配架を確認した場合、廃棄の上、後援承認を取り下げる場合がございます。
    5.事業実施にあたり、市民から誤解を受けることのないよう注意してください。後援名義を利用して、寄付の強要、強引な協力依頼・勧誘・販売、営業目的のチラシの配布など、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は、後援を取り消します。
    6.事業実施後は、「事業実施報告書」・「収支決算書」・「事業内容のわかる資料(パンフレット・チラシ等)」をすみやかに提出してください。
  • 添付ファイル

  • ▼申請時▼
    後援承認申請書.doc
    後援承認申請書.pdf
    【場合により必要】

    収支予算書.doc
    収支予算書.pdf

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    ▼報告時▼

事業実施報告書.doc

事業実施報告書.pdf